くらし 戸籍に記載する予定のフリガナを通知します

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
朝来市が本籍の人には、7月に通知を発送します。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますが、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、正しい場合でもフリガナの届出をしてください。
届出は、市民課および各支所の窓口、またはマイナポータルを利用してオンラインですることもできます。
戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご確認ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問い合わせ先:市民課市民係
【電話】672-6120