くらし 2月16日から 税の申告(3)

■市役所によくある質問とその回答
このほかの不明な点は、税務課(【電話】63-3124)まで問い合わせください。

Q 申告が必要な収入か
A 給与や公的年金等のほかにシルバー人材センターから受け取る配分金や個人年金、生命保険の満期返戻金、農作物を栽培する人なども申告の対象です。また、給与や公的年金等以外に20万円以下の所得がある場合、確定申告は不要ですが、市県民税の申告が必要です。

Q 障害者控除を受けたい
A 障がい者手帳や療育手帳などがあれば控除を受けることができます。手帳を持っていなくても65歳以上の要介護認定者で基準に該当し、市が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば、障害者控除を受けることができます。
認定書の発行手続きは高年福祉課(【電話】63-3160)または各市民局管内の保健福祉課まで。

Q 医療費控除を受けるには
A 医療費控除額は次の計算方法により算出されます。申告者の所得金額によって控除を受けられる基準が変わります。

(支払った医療費)-(保険金等で補填される金額)-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか少ない額)

ただし、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合はスイッチOTC医薬品の購入代金から1万2千円を差し引いた金額が控除されます。

※医療費控除の対象は診療や治療のために支払った費用や薬代、入院代などが該当します。人間ドックや健康診断の費用、インフルエンザ予防接種など健康増進のための費用は該当しません。
※医療費控除の適用を受ける場合は事前に医療費控除の明細書を作成する必要があります。

◆申告での注意点
○ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の適用除外
ふるさと納税の寄附先が5団体以内の場合で、寄附先の自治体にワンストップ特例制度の申請をした人が申請後に申告をする場合、ワンストップ特例制度は適用除外となります。ワンストップ特例制度を申請した場合でも寄附金控除を含めた申告が必要です。

◆令和7年度の税制改正
○基礎控除額の引き上げ(所得税のみ)
所得税の基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられました(合計所得金額に応じて控除額の加算あり)。

○給与所得控除の引き上げ
給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

○特定親族特別控除の創設
大学生年代の子などで控除対象扶養親族に該当しない親族の所得に応じた特別控除が創設されました。

○扶養親族などに係る所得要件の引き上げ
同一生計配偶者および扶養親族の所得要件が48万円から58万円に引き上げられました。

■申告に必要なもの
申告には税務署や市役所から届く書類のほか、源泉徴収票などの所得を証明する書類、保険会社から届く控除証明書などが必要です。次の例示を参考に何が必要かを調べておきましょう。

・税務署から届く「確定申告のお知らせ」ハガキや通知書、市役所から届く市県民税の申告書

・所得を証明する書類
(給与所得、退職所得や公的年金などの源泉徴収票、事前に作成した青色申告決算書や収支内訳書など。譲渡所得の特別控除を受ける人は、買取証明書や契約書など)

・生命保険料や地震保険料などの控除証明書、寄附金の受領証明書

・医療費控除の明細書
(事前に作成が必要です。領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管してください。)

・所得税の還付申告の場合は、申告者名義の通帳

・マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類