- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県市川町
- 広報紙名 : 広報いちかわ 2025年4月号
町内の住宅(空き家含む)を「取壊」「改修」「清掃」したことにより発生した「瓦」「壁土(瓦土)」「ブロック片」「コンクリート片」については、市川町一般廃棄物埋立最終処分場で処分することができます。
但し、最大径が概ね20cm以下に破砕され、中空状態ではないものに限ります。
また、鉄筋を含んでいる場合は、処分できません。
処分ができない廃棄物:可燃性廃棄物、木屑、アスベスト、スレート、石膏ボード、燃殻、ガラス類、金属類、農薬、土砂、石、砂、神社・寺・事業所の廃棄物、町外の廃棄物
搬入時間:9:00~12:00 13:00~17:00
搬入車両:最大積載量4トン以下に限ります。但し、深ボデーの車両は搬入できません。
休場日:水曜日、土曜日、日曜日、祝日、お盆休み、年末年始。但し、第一土曜日は開場します。
投棄手数料:3,000円/トン
連絡先:市川町上瀬加443番地 市川町一般廃棄物埋立最終処分場
【電話】27-0358
搬入の手続き:
・「不燃物の処理に関する証明(区長証明)」「申請者と搬入者の印鑑」「投棄手数料」を持参の上、最終処分場で手続きをお願いします。
・必ず申請者又は家族の方が、搬入の手続きをしてください。
・投棄手数料は、当日の最終搬入時にお支払いください。
・証明書の有効期限は、証明日から2週間です(月をまたぐ搬入可)
・申請書および投棄の内容に虚偽または不正があった場合は、投棄の中止および搬出の措置を講じます。
問合せ:住民環境課 生活環境係
【電話】26-1011