くらし 生活お役立ち情報 No.116

■≪ごみ減量≫年末の持ち込みごみはお早めに
毎年、大掃除などで年末のクリーンセンターへのごみの持ち込みが非常に多く、ごみを降ろしていただくまでお待ちいただく場合があります。年末のごみの持ち込みは早めにしていただきクリーンセンターの混雑解消にご協力をお願いします。
また、所定の場所にスムーズにごみを降ろしていただくためにもしっかりと事前の分別をお願いします。
12月のクリーンセンターへのごみの持ち込みは29日までの平日と、休日の21日です。休日と年末29日の持ち込みは大変込み合います。平日に持ち込める方は、平日をご利用ください。(詳しくはゴミカレンダーをご覧ください。)
◇少しでもごみを減らすために
「新製品に買い替えたから」、「サイズが合わなくなったから」・・・。そうした理由でまだ十分使える家電製品や家具、衣類などを捨ててしまうことはありませんか?
そんなとき、「もったいないなぁ」「使いたい人があれば譲ってもいいのに」と思いませんか?それは「リユース」の始まりです。使わなくなったものでも、誰かに譲ったり、リサイクルショップへ持ち込んだりすることで再利用できる場合があります。
まだ使えるものは安易に捨てないで、再利用することでごみを減らし、環境にやさしいまちづくりをしましょう!

問合せ:住民生活課【電話】34-0963
クリーンセンター【電話】32-2888

■≪消費者問題≫近隣市町で増加!学生に広がる投資やもうけ話に注意
◇相談事例
友人に「会わせたい人がいる」と誘われ、喫茶店で会うことになった。同席した男性から、投資について説明を受け、その学習教材が入ったUSBメモリの購入を勧められた。代金は約60万円で、購入するかどうか答える前に消費者金融で借金して支払うことを勧められた。断りきれずに、その場でウェブ上で借り入れの手続きを行い支払った。さらに友だちを勧誘して契約させると紹介料として5万円もらえると聞いたが、自分には投資も勧誘もできないと思うので、クーリング・オフしたい。

◇消費者へのアドバイス
●学生生活で交友範囲が広がる中で、友人や先輩、SNSやサークルで知り合った人に、投資やもうけ話を持ち掛けられることがあります。これらの勧誘の特徴として、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるマルチ取引(連鎖販売取引)に該当するものもあります。
●お金がないと言うと、消費者金融などで借金して支払うよう言われることもあります。借金してまでの契約は絶対にしないでください。
●友人・知人を勧誘することで人間関係が破たんしたり、金銭トラブルが生じたりすることもあります。断りにくい状況でもはっきりと断りましょう。
●要件を満たせば、クーリング・オフや中途解約ができる場合があります。

◇困ったときは
神崎郡消費生活中核センター(【電話】22-4977)または
消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。

■≪年金だより≫付加年金のご案内
国民年金の1号被保険者および65歳未満の任意加入者は、定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。
●定額保険料(令和7年度:月額17,510円)に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
●付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。付加保険料の納付は、申込んだ月分からとなります。
1.付加保険料の納期限は、翌月末日と定められております。
2.納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
3.付加保険料の納付をやめる場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
4.国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
5.月末が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

問合せ:
住民生活課【電話】34-0962
姫路年金事務所【電話】079-224-6382