- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県神河町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 令和8年1月号
税制改正により、令和8年度(令和7年中の所得)の町県民税から以下の改正が適用されます。
■給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)
改正前と改正後の比較

■同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較

■大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件で)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族特別控除の控除額

問合せ:税務課
【電話】34-0961
