くらし 戸籍のフリガナ制度について

戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。本籍地の市区町村から届いている「フリガナの通知書」の内容をご確認ください。
お名前に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字や濁点の有無に注意していただき、大文字になっている場合など誤っている場合は届出が必要です。通知書を持参して、令和8年5月25日までに住民生活課または健康福祉課まで届出手続きにお越しください。フリガナが正しい場合は、届出は不要です。
詳細については、法務省サイトhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.htmlをご覧ください。

問合せ:住民生活課
【電話】34-0962