- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県太子町
- 広報紙名 : 広報たいし 2025年6月号
改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
●戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。
通知は順次送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおりに戸籍に記載されます。
(2)氏名の振り仮名の届出
令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)のほか、郵送や市区町村の窓口でも届出できます。
(3)市区町村長による振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に
(1)の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰金や罰則はありません。
※詳細は法務省ホームページをご確認ください。
問合せ:町民課
【電話】277-1011