- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県太子町
- 広報紙名 : 広報たいし 2025年6月号
令和7年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に特別弔慰金が支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
4.1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限る
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日
申請窓口:社会福祉課
問合せ:社会福祉課