- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県太子町
- 広報紙名 : 広報たいし 2025年7月号
■新しい資格確認証の送付
現在お持ちの被保険者証または資格確認書の有効期限は7月31日です。7月中に新しい資格確認書を送付しますので、8月1日からは、マイナ保険証もしくは新しい資格確認書を医療機関などの窓口で提示してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和6年中の所得により算出された令和7年度の住民税課税所得額と、令和6年中の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。
※マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証の新規発行を終了し、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
■医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額について
◆負担割合と自己負担限度額など
※1.次のいずれかに該当する場合は、申請により「一般I」または「一般II」の区分になります。なお、対象となる可能性がある人には申請書を送付しています。
【同一世帯の被保険者が1人の場合】
被保険者の前年の収入額が383万円未満または同一世帯に70歳以上75歳未満の人がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の前年の収入合計額が520万円未満
【同一世帯に被保険者が2人以上の場合】
被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満
※2.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下であれば、「一般I」または「一般II」の区分になります。
※3.令和7年8月から80.67万円になります。
※4.過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
※5.令和7年10月1日から18,000円(年間上限144,000円)になります。
※6.指定難病患者の人は300円です。
精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されている人で、引き続き何らかの病床に入院されている人は、当分の間260円に据え置かれます。
※7.過去12ヵ月以内に「低所得者II」区分の入院日数が90日を超える場合は、申請により91日目からの額が180円となります。
マイナ保険証または資格確認書を保険医療機関などの窓口で提示すれば、上表の「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます。
また、同一の医療機関で1ヵ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります(同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します)。
医療機関などの窓口で、自己負担限度額区分・特定疾病区分の適用を受ける場合は、マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか、自己負担限度額区分・定疾病区分を併記した資格確認書を提示してください。提示することにより、医療機関ごとに1ヵ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた自己負担限度額までとなります(柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除く)。
なお、令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、負担割合が2割となる人について、1ヵ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用しています(入院の医療費は対象外です)。
■後期高齢者医療保険料決定通知書の送付
7月中旬に令和7年度の保険料額決定通知書を送付します。
◆保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料(年額)を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。令和7年度の保険料額は以下のとおりです。
※1.総所得金額などとは収入額から控除額(公的年金など控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額などの所得控除額は含みません)を引いた金額です。
※2.合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
◆保険料の納付方法
(1)年金からのお支払い(特別徴収)
手続きの必要はありません。また、口座振替による支払いに変更が可能です。
(2)口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)
7月から翌年3月まで毎月納付ください。
対象者:
・年金の受給額が年額18万円未満の人
・後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える人
問い合わせ:
・町民課
【電話】277-1012
・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
【電話】078-326-2021