- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県太子町
- 広報紙名 : 広報たいし 2025年8月号
令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じる人を対象に、不足する金額を支給します。
◆支給対象者
(1)不足額給付1(支給対象となる人には、8月下旬以降に通知でお知らせします)
当初調整給付額の算出で推計額(令和5年分所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人
※詳細は、町ホームページをご確認ください。
※所得税の定額減税についての詳細は、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご確認ください(町ホームページからリンクできます)。
(2)不足額給付2(支給対象となる人は、別途申請が必要です)
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす人
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」に該当しない
・低所得世帯向け給付(*)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(*)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人など
◆給付額
(1)不足額給付1
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る人に対して、上回る額(=給付不足額)を「不足額給付額(C)」として給付予定。
(※)1万円単位
【イメージ】
(2)不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税分のみ)
問い合わせ:定額減税調整給付金チーム
【電話】277-5997