くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナが記載されることになりました。
令和7年7月以降に順次通知書の発送を予定しています。
お問い合わせは、通知書に記載されている市区町村へ連絡してください

■通知書の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

■通知書の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに、書面(郵送可)またはマイナポータルから正しいフリガナを届出してください。
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
※届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
詳しくは法務省ホームページを確認してください。

問合せ:住民課住民係
【電話】52-1115