- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和8年1月号 vol.244
■Aさん(50歳代男性)
SNSの広告に1万円の化粧品が千円となっていたので、コンビニ後払いで申し込んだ。商品が届き開封すると、次回2万円の商品を2週間後に送ると書かれた納品書が同封されていた。定期購入をした覚えがないので事業者に電話をかけると、解約する場合は、6千円の違約金の支払いが必要と言われた。次回以降必要ないのでクーリング・オフがしたい。
▽クーリング・オフはできません!
インターネットでの通信販売に、クーリング・オフの制度はなく、広告に表示された返品特約に従うことになります。特に、定期購入の場合は「次回発送の〇日前までに連絡が必要」など解約期間が定められていることが多く、注意が必要です。
▽最終確認画面の確認を!
SNSの広告を見て、お試しや1回限りだけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だったという相談が多く寄せられています。通信販売では、注文後に契約内容を記載した最終確認画面の表示が義務付けられています。定期購入になっていないか、定期購入が条件になっている場合、継続期間・回数が定められているか、支払う総額はいくらかなどしっかり確認しましょう。
▽記録を保存しましょう!
SNSでの広告や最終確認画面などスクリーンショットを撮り保存しておきましょう。
おかしいな、困ったなと思ったら、早めにご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
■新温泉町消費生活センター(町民センター内)
相談受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
連絡先【電話】92-2070(直通)
