子育て 〔市政ニュース〕特別児童扶養手当のお知らせ

特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体や精神に中度以上の障害のある児童を監護している父母、あるいは養育している人に支給されます。
手当を受ける場合は、申請が必要です。ただし、所得が限度額を超える場合など、受給できない場合があります。支給要件については問合わせください。
手当月額(4月から手当額が変更されます):手当月額は、児童の障害の程度に応じて決まります

問合わせ:社会福祉課
【電話】内線729