くらし 〔市政ニュース〕定額減税を補足する不足額給付について

定額減税不足額給付金とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)の額に不足が生じた場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。対象の人には令和7年7月下旬より順次、市から定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせを送付しますので必ず確認ください。審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。
対象:原則、令和7年1月1日時点で天理市に住民登録があり、下記の(1)、(2)どちらかに該当する人(ただし、合計所得金額が1,805万円を超えない人)
(1)令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのち、本来給付されるべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた人
(2)以下のすべての要件を満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外の人・扶養親族などとして、定額減税の対象外であること(例…青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得額48万円超の人)
☆令和5年度及び令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金の世帯主・世帯員は対象外

問合わせ:天理市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局コールセンター
【電話】63-9252(9時~17時(土・日曜日及び祝日を除く))