- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県山添村
- 広報紙名 : 広報やまぞえ 令和8年2月号
![]()
山添村申告相談会場では期間中、確定申告等の相談が集中します。このうち、還付申告は期間終了後も年間を通して申告することができますので、申告時の混雑緩和にご協力ください。
なお、申告については桜井税務署での相談のほか、スマートフォンやパソコンを使用すれば、ご自宅で確定申告書を作成し、そのまま提出することができます。
確定申告書等作成コーナーURL【HP】https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
![]()
確定申告会場は「桜井市商工会館3階」です。
所在地:桜井市大字川合260番地の2(JR・近鉄桜井駅から徒歩5分)
開設期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※土・日・祝日は開設しておりません。
開設時間:午前9時~午後5時(受付午前8時30分~午後4時)
※会場の状況に応じて早めに終了することがあります。
・会場の入場には「入場整理券」が必要です。オンラインの事前予約が便利です。
(国税庁LINE公式アカウントの友だち追加から行います)
・当会場では原則スマートフォンによる作成となります。
・マイナンバーカード及びマイナンバーカードの2つの暗証番号(署名用電子証明書…英数字6文字以上16文字以下、利用者証明用電子証明書…数字4桁)を持参してください。
・当会場では、納税はできません。納税につきましては、キャッシュレス納付をご利用ください。
・当会場では、作成済みの申告書等の受付はしておりませんので、郵送又は税務署の窓口へお願いします。(提出用のみ。控用に収受日付印の押なつを行いません)
郵送先:〒661-8524 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室
・電話でのお問合せは、桜井税務署(【電話】0744-42-3501)に電話していただいた後、自動音声案内に従い「0」を選択してください。
![]()
村民(県民)に対し、その所得に応じてかかる地方税です。確定申告をする必要のない方でも村・県民税の申告をしてください。(税務会計課窓口で行っています)
申告書が必要な場合は税務会計課までお申出ください。
○ご注意ください
・16歳未満の扶養親族の扶養控除はありませんが、非課税限度額の算定に必要となります。
・前年中に収入(所得)がなかった人は収入がなかった旨をご記入の上、提出してください。申告がないと税証明(所得証明、課税証明、非課税証明)が発行できません。また、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険などの保険税(料)の算定や、他の行政サービスを受ける上でも必要な資料となりますので、必ずご提出ください。
問合せ:税務会計課
