くらし 議会だより 令和7年 第4回 山添村議会定例会の結果(1)

第4回定例会を、12月4日から12月15日まで12日間の会期で開きました。条例の一部改正、令和7年度補正予算、その他工事請負計画の変更などの議案が提出され、採決の結果1件の修正可決を除き、残りは全件可決となりました。また議員発議の修正動議が1件提出され可決となりました。
その概要を要約してお知らせします。

■提出議案とその審議内容
◆条例
▽特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について(全会一致で可決)
▽山添村実費弁償条例の一部改正について(全会一致で可決)
▽特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について(全会一致で可決)
▽職員の旅費に関する条例の一部改正について(全会一致で可決)
国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたことを受け、その内容に準拠して本村職員及び特別職の旅費の改定を行いました。

▽山添村立学校設置条例の一部改正について(賛成多数で可決)
山添分校を、令和11年3月31日で閉校とするため、条例の改正を行いました。
〔反対討論〕奥谷和夫 議員
山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校は70年以上の歴史を持ち「本州唯一の村立高校」として、村の将来を担う若者を社会に送り出してきた。近年はいじめや不登校など困難をかかえた生徒を受け入れ、その成長を育んできた。村内外から生徒が通い、その存在は他に代えがたいものであり、村民の誇りともなっている。そのことは本校化と存続を願う3000人を超える多数の署名にも現れている。山添村議会では、令和7年3月議会において「山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校の本校化を求める決議」を採択しているが山添村や山添村教育委員会は、令和8年度からの山添分校の入学募集を停止し、閉校に向けて手続きを進めている。今年8月の村長選挙での再選を、分校本校化を断念し、廃校へと進める最大の根拠としている。首長と議会は二元代表制を取っている。我々議員も再選しており、村長の再選をもって分校の廃校が信任されたとは言えない。山添分校を必要としている多くの卒業生や生徒たちのため、また山添村の将来のために山添分校を本校化し、存続することを強く求め、反対する。
〔反対討論〕野村信介 議員
山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校を廃校にするというものであるが、執行部の山添分校に対する誤った認識が根底にあると考えている。学校に通えない生徒たちが増えており分校は受け皿となってきた。小さな村であっても、学校を維持していくことで、村そして村民の誇りを持つことができた。学校関係者や卒業生などの努力もあり創立以来80年近く村がこの学校を維持することができたのである。昨今小さな学校の価値が見直されている。世界の情勢を見れば、学年に数十人しかいない、1クラスしかないような小さな学校の教育システムが見直されつつある。山添分校が伊賀市や名張市などを中心に村外の学生を受け入れてきたこの教育スタイルはさらに注目を浴びるはずである。この学校を維持していくことは村の価値を上げることがあったとしても、下げることはないものだと考えている。この形で運営していけば、本校化をして費用面で重荷になることは考えられない。山添分校があることで、地方交付税が毎年3000万円以上計上されているが閉校することによってこれを失うことにもなる。この決断は村をより小さな弱いものにしてしまいかねない。村を輝かせるカードを持っているのに捨ててしまうことになってしまう。
本校化を望む多くの方々の署名、3月議会で本校化を望む決議が可決されていること、これらに全く反対の決定を下した村長は説明が足りないと思う。さらに、今までの議論の中で分校が廃校になった後、学校法人や専門学校等に農業の教育を任せたいことも可能性として言及されていた。何か別の教育機関に肩代わりするということも含め、分校を廃校していくという説明が足りないと考え、時期が早すぎるという立場で反対する。

▽山添村子ども・次世代応援医療費助成条例の一部改正について
子育て世代の負担軽減のため子どもに係る医療費無償化に取り組む必要があると考え、自己負担を無償化する改正。また、民法の改正により、令和4年4月から成年年齢が引き下げられたことを受け、医療費助成の対象年齢を引き下げる改正を提案しました。
・条例案に対する修正動議(全会一致で可決)
自己負担額の無償化については賛成であるが、対象年齢については引き下げる必要がないと考え、対象年齢をこれまでどおりの20歳とする修正動議が奥谷議員から提出され可決されました。
・修正議決した部分を除く原案について(全会一致で可決)

▽山添村ふるさとセンター設置条例の一部改正について(全会一致で可決)
ホール自体を使用せず、駐車場のみ使用する要望が増えており、施設を適切に管理運営するため、各施設の駐車場を占有する場合、施設利用料の半額を、また利用料金規程のない図書室を占有する場合の利用料の明確化、及び営利目的で施設を使用する場合に使用料を割増す範囲を拡大する改正を行いました。

▽山添村簡易水道事業給水条例の一部改正について(全会一致で可決)
一月の簡易水道料金の算定方法は、「検針日の属する月の基本料金」と「前月の従量料金」を徴収する形となっておりましたが、これを「前月の基本料金」と「前月の従量料金」の同じ月分に合わせて徴収する形に改正を行いました。