子育て 児童手当の制度が拡充されます

※変更後の手当支給額(例)
21歳、16歳、10歳の3人を養育している場合は、21歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えます。
支給対象児童は16歳(月10,000円)と10歳(月30,000円)のお子さんとなり、支給額は合計で月40,000円となります。

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