- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県斑鳩町
- 広報紙名 : 広報斑鳩 お知らせ版 令和7年7月15日号
浄化槽を設置して使用を開始すると、管理者には保守点検・清掃と、法定検査の受検が浄化槽法により義務づけられています。
維持管理が適正に行われないと放流水の水質悪化や悪臭発生の原因となりますので、必ず行ってください。
(1)保守点検(定期的)
浄化槽の機能を維持するために必要な点検で、機械の調整、修理と消毒薬の補充を行います。
※家庭用の浄化槽では4か月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3か月に1回)以上行うよう定められています。
※管理者自らが点検できない場合は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者(奈良県ホームページ記載)に委託して必ず点検してください。
(2)清掃(毎年1回以上)
浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜いたり、機械器具などの洗浄や清掃を行います。
浄化槽を使いはじめて1年経過後から、毎年1回以上、浄化槽の清掃を行ってください。
※町の許可業者に委託してください。
(3)法定検査(使用開始後6~8か月経過後・毎年1回)
浄化槽法では、浄化槽の管理者は、浄化槽の「法定検査」を受検することが義務付けられています。
「法定検査」には、新規設置後に、適正な設置と所定の機能を発揮しているかどうかを判定する「7条検査」と、毎年1回定期的に行い、平常の保守点検・清掃が適切に行われているかどうかを判定する「11条検査」があります。
法定検査は、浄化槽を快適に使用するために行う健康診断にあたるものです。生活環境の保全・公衆衛生の向上のために積極的な「法定検査」の受検をお願いします。
※検査は、管理者が指定検査機関(知事が指定)へ依頼してください。
※浄化槽法により、「保守点検と清掃を実施しない人」や「法定検査を受検しない人」は、処罰されることがあります。
■保守点検・清掃業者(町内事業者)(五十音順)
◇(有)清水環境開発
[点検・清掃]
【電話】0745-75-6224、0745-75-4488
◇大永メンテナンス(有)奈良営業所
[点検]
【電話】0745-75-5059
◇国見工業(有)は、令和6年8月1日に廃業されましたので、ご注意ください。
■指定検査機関
一般社団法人奈良県環境保全協会
【電話】0745-22-5161
※詳しくは、環境対策課へお問い合わせください。
■その他
浄化槽を設置・使用開始・管理者変更・廃止する場合には、届出を行うことが義務づけられています。
届出が必要な場合は、奈良県景観・環境総合センターに届出を行ってください。
問合せ:奈良県景観・環境総合センター
【電話】0744-47-3805
問合せ:環境対策課
【電話】内線136