くらし お知らせ(2)

■農地での野焼きについて
野外での廃棄物の焼却(野焼き行為)は法律により禁止されていますが、農業のため、農業者等がやむを得ず行う稲わらなどの焼却については、例外的に認められています。ただし、この場合でも事前に消防署への届出等が必要です。また、周辺の生活環境に支障を与えるような住宅隣接地等での野焼きは控えるよう配慮をお願いします。
斑鳩町は、ごみを燃やさない・埋め立てないまちづくりをめざしています。少量の草木であれば、枝葉・草類の袋に入れて排出するか、コンポストを使用するなど土に混ぜ込んで堆肥として活用しましょう。

◇やむを得ず野焼きを行う場合
・風向き、風の強さ、時間帯を考慮してください。
・煙の量や臭いが周辺地域への悪影響とならない程度の少量にとどめてください。
・ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにしてください。
・消火用具を準備して、火災に十分注意し、確実に消火するまでその場を離れないでください。

問合せ:
建設農林課【電話】内線212
環境対策課【電話】内線133

■骨髄移植ドナー支援事業
血液の病気により、日本骨髄バンクを通じて骨髄や末梢血管細胞の移植を必要としている人は、毎年2千人以上です。1人でも多くの患者さんを救うには、1人でも多くのドナー登録が必要です。
そこで、町では、骨髄移植の推進とドナー登録者の増加のため、骨髄移植ドナーを支援します。
骨髄の提供のため、通院または入院に要した日数に対し、1日2万円を助成します。ただし、1回の提供につき14万円を限度とします。
※申請方法など、詳しくは保健センターへお問い合わせください。

問合せ:保健センター
【電話】0745-70-0001

■不燃ごみの出し方
ルールが守られていない不燃ごみが出されているケースが見られます。
ルールが守られていない不燃ごみの出し方について、おもな例を紹介しますので、ごみを出す時はルールにしたがって出してください。

(1)ごみ袋からはみ出している
不燃ごみは、指定袋からはみ出さないようにしてください。

(2)ゴルフバックなど、袋に入らない長いものを、2つの袋で上下に挟むようにして出している
1つの指定袋で入らない場合は、粗大ごみで出してください。

(3)粗大ごみなどに、不燃ごみ指定袋を貼り付けて出している
指定袋に入らない場合は、粗大ごみで出してください。
※粗大ごみは、粗大ごみ処理予約事務所へ電話予約のうえ、軒先収集を依頼するか、衛生処理場へ直接持ち込んでください。(別途、処理手数料が必要です)

・粗大ごみ処理予約事務所【電話・FAX】0745-75-3663
・衛生処理場 幸前2丁目8番9号 【電話】0745-74-2371

(4)枝葉・草類の町指定袋に、まな板などの加工木材が入れられている
まな板などの加工木材は、不燃ごみです。枝葉・草類の町指定袋には入れないでください。

(5)持つと破れてしまうくらい重いごみが入っている
持ち上げて指定袋が破れてしまう場合は収集できません。指定袋が破れない程度に分けて出してください。

(6)有害・危険なごみが混ざっている
電池・ライター・カセットコンロ用ガス缶などは有害・危険なごみです。いずれも収集中などに発火し、火災事故につながるため、とても危険なものです。

(7)猫の砂にフンが混ざっている
猫のフンは可燃ごみです。猫の砂のみ、不燃ごみとして出してください。

(8)レンガや瓦、ブロックを集積所に出している
レンガや瓦、ブロックは処理困難物です。処理困難物は、集積所には出せません。指定の日(広報紙などでお知らせします)に最終処分場まで持ち込んでください。

(9)テレビが混ざっている
テレビは、特定家庭用機器です。家電量販店に引き取ってもらうか、家電リサイクル法に基づいて、廃棄してください。(詳しくは、環境対策課まで)

(10)オイルヒータなどが混ざっている
町で処理できないごみについては、購入店に相談するか、廃棄物処理業者へお問い合わせください。

問合せ:環境対策課
【電話】内線132

■自転車などの放置禁止
夏休みが近づき、旅行やお出かけのためJR法隆寺駅へ自転車や単車などを利用して行く人も多くなります。その際に、「あの電車に乗らないと間にあわない…」「ちょっとの間だけだから…」と、自転車などをJR法隆寺駅周辺の道路や公共の場所に放置すると、歩行者はもちろん、車いすや緊急車両の通行の妨げとなり、町の美観も損なわれます。
斑鳩町では、「自転車等の放置禁止区域」(左図)を定め、平成9年4月から放置禁止区域内にとめられた自転車などを発見した場合、即時に撤去し役場へ移送を行っています。また、移送した自転車などを所有者が引き取る場合には、移送費用と保管費用が必要となります。
一人ひとりがマナーを守り、斑鳩町を住みよい町にするために、自転車などをとめるときは、必ず駐輪場を利用しましょう。

◇自転車等放置禁止区域図
※放置禁止区域外であっても、自転車などを放置しておくと移送の対象となります。
※詳細は本紙をご覧下さい。

問合せ:環境対策課
【電話】内線133