くらし 令和8年4月1日から自転車が交通反則通告制度(いわゆる「青色切符」)の対象になります

16歳以上の自転車運転者が、この制度の対象となる交通違反を犯した場合に、警察官が「交通反則告知書」を交付し、反則金の納付を通告されます。反則金を納付しないと刑事手続による公訴が提起されます。

■交通反則通告制度の対象となる交通違反の一例
・信号無視
・携帯電話を使用しながらの運転
・一時停止違反

問合せ:建設農林課
【電話】内線213