くらし 第12回特別弔慰金が支給されます

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金等の受給者がいない場合に、額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。対象は次の順番で上位のご遺族一人です。
(1)前回の弔慰金の受給権者
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の死亡当時に生計関係を有していた、戦没者等と氏を同じくする○A父母○B孫○C祖父母○D兄弟姉妹
(4)前記(3)以外の○A父母○B孫○C祖父母○D兄弟姉妹
(5)前記(1)~(4)以外で、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族
請求期限:令和10年3月31日まで

問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073