くらし 大規模な土地取引には届け出が必要です!

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。土地取引に係る契約をしたときは、権利取得者は契約日から2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

○届け出が必要な土地面積

○届出方法
土地の所在する市町村役場へ、届出書および添付書類を提出してください。届出書は事業課または県ホームページで入手できます。

○審査内容
土地の利用目的が、国土利用計画法第9条に定める土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

○罰則
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると6カ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

問合せ:奈良県地域デザイン推進局県土利用政策課
【電話】0742-27-8484
【HP】http://www.pref.nara.jp/4928.htm