- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県高取町
- 広報紙名 : 広報たかとり 令和7年10月号
■高額療養費をご存じですか?
1ヶ月間の医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分を後から支給します。対象者には通知を郵送していますので、2年以内に住民課で申請してください。
なお、入院中の食事代や差額ベッド代は含まれません。
◆70歳未満の場合
同月内に同一医療機関で限度額を超えたときは、その超えた分を支給します。具体的な金額等は次のとおりです。

※同一世帯内で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分を支給します。
◆70歳以上の場合
同月内に医療機関で限度額を超えたときは、その超えた分を支給します。外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

※1 8月~翌年7月の累計額に対して適用。
※2 世帯主および世帯全員が非課税の人。
※3 世帯主および世帯全員が住民税非課税、かつ各種収入等から必要経費や控除(公的年金は控除額806,700円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。
◆「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関での支払いが限度額までとなります。認定証を発行できる人は、70歳未満または70歳から74歳で「低所得者II・I」および「現役並み所得者II・I」区分の人です。必要な人は住民課で申請してください。なお、保険税未納等により発行できない場合があります。
◆マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても限度額を超える支払いが不要となりますので、ぜひご利用ください。なお、直近1年間で91日以上の入院がある人は、従来通り申請が必要です。
問合せ:住民課
