- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県十津川村
- 広報紙名 : 村報とつかわ 第769号 2025年10月
新築・増築した
取り壊した
所有者が変わった(未登記の場合)など
固定資産税は、毎年1月1日現在で村内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
●新築又は増築、取り壊した家屋について
令和7年中に家屋(住宅、車庫、納屋など)の新築又は増築、取り壊しなどがある場合は、固定資産税の算出のため、村へ必ず届け出をしてください。法務局への登記も同時に行う必要があります。
●未登記家屋について
未登記家屋の所有権移転などについては「未登記家屋納税義務者変更届」を必ず提出してください。
※法務局で所有権移転などの登記をした場合は、村に届け出をする必要はありません。
お問い合わせ:財政課
【電話】0746-62-0903
