- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県下北山村
- 広報紙名 : 広報下北山 2025年11月号
国民年金保険料は、納めた金額の全額が社会保険料控除として、税金の計算のもとになる所得から差し引かれます。
1.控除の対象となる期間と金額
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に実際に納付した保険料の全額(この期間に納めていれば、過去の未納分や追納分も全て控除の対象になります。
2.控除を受けるための手続き
社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に「保険料を支払ったことの証明書」の添付が必要です。
この証明書として、日本年金機構から下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
お手元に届いたら、年末調整や確定申告まで大切に保管してください。
3.便利!電子データでの受け取り
証明書は、郵送を待たずにe-Taxで利用できる電子データで受け取ることも可能です。
手続き:マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付を希望する登録をしてください。
郵送よりも早く受け取ることができ、年末調整などの手続きをスムーズに進められます。(※電子送付を登録すると、書面の郵送は停止されます。)

なお、ご家族(配偶者やお子様等)の国民年金保険料を支払っている場合でも、その保険料について控除が受けられます。
●「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するお問い合わせ
(1)控除証明書相談チャット(24時間対応)
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/chatbot.html
お問い合わせに対話形式で24時間自動対応するチャットボットを開設しています。
「相談チャット総合窓口」へアクセスし、「控除証明書」を選択して下さい。
(2)日本年金機構ホームページ
【HP】https://www.nenkin.go.jp/
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の概要、よくある質問(QandA)等を掲載しています。
(3)ねんきん加入者ダイヤル
【電話】(ナビダイヤル)0570-003-004
050から始まる電話でお掛けになる場合【電話】(東京)03-6630-2525
受付時間:
・月~金曜日 8:30~19:00
・第2土曜日※ 9:30~16:00
※第2土曜日以外の土・日・祝日、12/29~1/3はご利用いただけません。
