くらし 情報ステーション(2)

■後期高齢者医療制度にご加入の皆様へ
▽ジェネリック医薬品のご使用をご検討ください
ジェネリック医薬品を使用した場合、1か月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方へ、11月下旬から12月上旬頃にジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。
※ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。
※お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もありますので、切り替えを希望される方は、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。

問合せ:県後期高齢者医療広域連合
【電話】073・428・6688
【FAX】073・428・6677

■国民健康保険税を納め忘れていませんか?
国民健康保険は、病気になった時の高額な医療費などに備えるための相互扶助制度で、加入者の皆さまが納付する国民健康保険税や国・県からの交付金等で運営されています。
国民健康保険税を滞納すると医療費の支払いに不足が生じ、御坊市国民健康保険の財政運営に重大な支障をきたします。また、納付された方と公平を欠くことにもなります。正当な理由なく滞納した場合、医療費の窓口負担が10割となる「特別療養費」の対象となったり、財産調査のうえ差押処分をすることにもなりますので、納付忘れ防止のためにも、便利な口座振替をご利用ください。
国民健康保険を健全に運営し、これからも皆さまが安心して医療を受けられるよう、国民健康保険税の期限内納付に、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:保険年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890

■年金生活者支援給付金請求手続きについて
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求書の提出が必要です。
新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から9月頃に請求可能な旨のお知らせが送付されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に氏名等を記入し、日本年金機構へ提出してください。令和8年1月5日(必着)までに請求された場合、令和7年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
既に年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、原則手続きは不要です。
対象:支給要件
[1]老齢基礎年金を受給している方で、次の(1)〜(3)の要件をすべて満たしている方
(1)65歳以上
(2)世帯全員の市民税が非課税
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約90万円以下
[2]障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約479万円以下の方
[3]遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約479万円以下の方
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

問合せ:
・給付専用ダイヤル(ナビダイヤル)【電話】0570・05・4092
※050から始まる番号の方(一般電話)【電話】03・5539・2216
・保険年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890

■年金相談会のお知らせ
日時:1月15日(木)10時〜11時30分、13時〜15時
場所:市役所1階会議室101・102
申込:田辺年金事務所お客様相談室
【電話】0739・24・0432
※電話予約が必要です。(相談日の1か月前から予約を受付しています)

問合せ:保険年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890

■市民環境課からの年末年始のお知らせ
▽「燃えるごみ」を出す日
・日・水曜日にごみを出す地域
年末…12月28日(日)
年始…1月4日(日)

・月・木曜日にごみを出す地域
年末…12月29日(月)
年始…1月5日(月)

▽し尿収集(くみ取り)
・12月26日(金)までは、通常どおり実施
・12月27日(土)から1月4日(日)まで休み
※し尿収集受付は、年末は12月22日(月)まで、年始は1月5日(月)からです。事業者によっては日程が異なる場合があります。詳しくは、各事業者へお問い合わせください。
斎場:1月1日(木)は休み

問合せ:市民環境課
【電話】0738・23・5506
【FAX】0738・24・3255

■わかやま冬の交通安全運動
▽飲酒運転を絶対にしない、させない!
12月1日(月)から10日(水)までの10日間、わかやま冬の交通安全運動が実施されます。
忘年会等で飲酒の機会が増える時期です。飲酒運転は重大な事故につながる悪質な犯罪です。「飲酒運転を絶対にしない、させない」という飲酒運転を許さない環境づくりに取り組みましょう。
また、夕暮れ時や夜間は、明るい色の服装や反射材等を活用し、交通事故防止を心がけましょう。

▽街頭啓発活動
日時:12月1日(月)10時40分
場所:オークワロマンシティ御坊店

問合せ:市民環境課
【電話】0738・23・5506
【FAX】0738・24・3255

■配偶者の扶養をはずれた20歳以上60歳未満の妻(夫)の皆様へ
厚生年金保険や共済組合に加入する配偶者の健康保険被扶養者で、20歳以上60歳未満の妻(夫)は、第3号被保険者となり、国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
しかし次の場合、第3号被保険者から、国民年金保険料を被保険者自身が納めなくてはならない第1号被保険者への変更手続きが必要です。
対象:
[1]会社員または公務員の夫(妻)が
(1)退職した
(2)脱サラして自営業を始めた
(3)65歳になった
(4)亡くなった
[2]会社員または公務員の夫(妻)と離婚した
[3]妻(夫)自身の年収が増えて、配偶者の健康保険の被扶養者からはずれた など
保険料額(令和7年度):月額17,510円
手続きに必要なもの:
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)扶養からはずれた日のわかる書類の写し(健康保険被扶養者資格喪失証明書等)

問合せ:保険年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890

■国民年金保険料の免除制度があります!
本人、配偶者、世帯主それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料の全額または一部が免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
※一部免除には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
〇国民年金手続きの電子申請
マイナンバーカードを使用して、マイナポータルから国民年金の電子申請ができます。
詳しくは、次の二次元コード(本紙掲載)から日本年金機構ホームぺージをご確認ください。

問合せ:保険年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890