くらし 令和7年度 特定計量器「はかり」の定期検査について

計量法第19条の規定により、次の日程のとおり特定計量器「はかり」の定期検査を実施します。
「はかり」を取引(商売)または証明(学校の体重計等)に使用している方は、2年に1度「はかり」の精度確認のために、この検査を受検しなければなりません。

(1)「はかり」を使って品物を販売するお店を新規に始められた方は、産業振興課まで連絡し、この検査を受検してください。
(2)以前検査を受検しているが、現在「はかり」を使用して取引または証明をしていない方は、受検する義務はありませんので、産業振興課までご連絡ください。
(3)検定証印等に付された年月の翌月1日から起算して1年を経過していない「はかり」については、今回の検査は免除になりますので、産業振興課までご連絡ください。
(4)包装値付機付はかりについては、重量があり検査会場へ持ち込むことが困難ですので、事前に申し込みいただければ、所在場所検査を行います。ただし、それ以外の「はかり」は、最寄りの検査会場へ持参し、検査を受検してください。
持参できない場合は、代検査制度(計量法第25条・定期検査に代わる計量士による検査)をご活用ください。

【1】検査日時

【2】この検査に合格すると、次の合格シールを「はかり」に貼付します。
※詳しくは本紙をご覧ください。

【3】定期検査手数料は1台につき下表のとおりです。検査当日にご持参ください。

問合せ:
・和歌山県商工企画課計量指導班
【電話】073-441-2713 【FAX】073-432-4409
・御坊市役所産業振興課
【電話】0738-23-5510 【FAX】0738-22-4120

問合せ:産業振興課
【電話】0738-23-5510
【FAX】0738-22-4120