くらし 〔おしらせ〕介護保険要介護等認定者に対する障害者控除対象者認定書の発行について

要介護等認定者で、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、身体の障害または認知症の状態が一定の基準(介護保険の認定調査資料等を基に審査します。)に該当している場合、申請により町長の認定を受けることで、所得税や町民税・県民税の障害者控除・特別障害者控除の対象になる場合があります。
詳しくは、保健福祉課へお問い合わせください。

問合せ:保健福祉課
【電話】489-9960