- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県紀美野町
- 広報紙名 : 広報きみの 令和7年11月号
最低賃金の名称:和歌山県最低賃金
最低賃金額:時間額1,045円
効力発生日:11月1日
適用範囲:和歌山県内で働く全ての労働者とその使用者
最低賃金法違反については罰則が設けられています。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労使合意で定めても、法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室、又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
問合せ:和歌山労働局基準部賃金室
【電話】073-488-1152
