くらし 新築・増改築・改修・外観の色彩変更等を行うときの申請について

■景観条例にかかる認定申請・届出
高野町内全域において、認定申請・届出が必要です。
地区により認定申請・届出内容は異なります。

■建築確認申請
高野山地区(都市計画区域内)では、建物の新築を行う場合に必要です。改築等に関しては10平方メートルを超える場合は必要となります。また、高野山周辺地区でも、規模・面積・用途により必要となる場合がありますので、確認してください。受付は建設課で行っています。
申請を行わずに建築等を行いますと違反建築物になりますのでご注意ください!!

■周知の埋蔵文化財包蔵地内における工事等について
詳しくは教育委員会へお問い合わせ下さい。

■自然公園法について
詳しくは観光振興課へお問い合わせ下さい。

問合せ:
建設課【電話】0736-56-2934
教育委員会【電話】0736-56-3050
観光振興課【電話】0736-56-2780