- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県印南町
- 広報紙名 : 広報いなみ 令和8年1月号 No.366
■[Information]令和7年度成人式のご案内
令和7年度の成人式を下記の日程で行います。
印南町に住所のある方にはすでに案内状をお送りしていますが、町外に住所を移された方で参加を希望される方は、至急、教育委員会教育課までご連絡ください。
日程:1月11日(日)
受付 12:30~
式典 13:30~
場所:印南町体育センター
問合せ:教育委員会教育課
【電話】42-1700
■[Information]20歳からスタート!国民年金制度のお知らせ
20歳を迎えた皆さんへ、大切なお知らせです。日本では、20歳以上60歳未満のすべての方が「公的年金」に加入することが法律で義務づけられています。これは、将来の安心につながる大切な制度です。
○国民年金ってなに?
国民年金は、老後の生活を支える「老齢基礎年金」をはじめ、病気やけがで障害を負ったときの「障害基礎年金」、ご家族が亡くなった時の「遺族基礎年金」など、人生のさまざまな場面で支えとなる制度です。
○被保険者の種類

○加入手続きは?
20歳になる方は、原則として手続きは不要です。20歳の誕生日から約2週間以内に日本年金機構から第1号被保険者として加入したことをお知らせする「国民年金加入のお知らせ」や「保険料の納付書」が郵送されます。
○保険料はいくら?
国民年金第1号被保険者の1ヶ月当たりの保険料は17,510円です(令和7年度)。
納付書での納付のほか、口座振替やクレジットカードなどの便利な納付方法が選べます。
○こんなときは、必ず届出を!
・会社を退職したとき→国民年金への加入手続きをします。
・配偶者の扶養から外れたとき→第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをします。
・所得が少なく保険料の納付が困難なとき→学生納付特例制度・納付猶予制度・保険料免除制度の申請をします。
届出に必要なもの:個人番号または基礎年金番号のわかるもの
※状況により添付書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。
問合せ:住民福祉課
【電話】42-1738
■[Information]人権擁護委員
人権擁護委員は、互いに相手を思いやり、自分の人権も相手の人権も大切に守りながら、共に幸せに暮らせる社会を築いていけるようお手伝いをします。お気軽にご相談ください。
印南町社会福祉協議会で開設される心配事相談所では、第2木曜日に人権擁護委員が参加しています。
また、6月と12月は特設相談所を開いています。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:住民福祉課
【電話】42-1738
■[Information]森林所有者の方へ
森林の立木を伐採しようとするときや、森林の土地の所有者を変更したときには、森林法に基づく届出や申請が必要です。
▼森林の立木を伐採するとき
森林の立木を伐採しようとするときには、事前に伐採の届出などが必要です。無届け、無許可で伐採をした場合、罰金に処される場合があります。
なお、10,000平方メートル(太陽光発電を目的とする場合は5,000平方メートル)を超える森林の開発行為を行う場合は、県への許可申請(林地開発許可申請)が必要です。
▼届出などの時期
○普通林の場合
・伐採する90日前から30日前までに町へ届出が必要
○保安林の場合
・皆伐は、伐採面積の限度公表日から30日以内に県への許可申請が必要
・天然林の択伐は、伐採する30日以内に県への許可申請が必要
・間伐または人工林の択伐は、伐採する90日前から20日前までに町へ届出が必要
▼無届伐採を行った場合の罰則
○普通林の場合
・100万円以下の罰金に処される場合があります。
○保安林の場合
・150万円以下の罰金に処される場合があります。
▼森林の土地の所有者を変更したとき
新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村への届出が必要です。(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合は不要)。また、相続により土地を取得した方は、令和6年4月から相続登記が義務化されています。
届出などの時期:土地の所有者となった日から90日以内に町へ届出が必要
問合せ:
普通林の伐採に関すること…企画産業課【電話】42-1737
保安林の伐採に関すること・林地開発許可に関すること…日高振興局農林水産振興部林務課【電話】24-2955
