- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県鳥取市
- 広報紙名 : とっとり市報 令和7年3月号
■軽自動車の廃車・名義変更の届け出
軽自動車税(種別割)は4月1日現在で、軽自動車・二輪車などを所有している人にかかります。
※4月1日(火)までに廃車・名義変更の届け出がない場合、令和7年度分の税金がかかります。
■軽自動車などの転入手続き
軽自動車税(種別割)の適正課税を進めるため、引越などの際は、15日以内に軽自動車などの転入手続きが必要です(車両を本市以外の市区町村に置いて使用している場合を除く)。
【届け出先】
■軽四輪・自家用軽自動車税(種別割)税額
※1 平成27年4月1日以後に新規登録された車両に適用
※2 最初の新規登録から13年経過した車両(令和7年度は平成24年3月までに新規登録された車両)に重課税が適用
■グリーン化特例(軽課税)
令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に新規登録された車両に適用。
※令和7年度のみ
※条件:電気自動車・天然ガス自動車
▽軽自動車税(種別割)の税額について、詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせ先まで
問い合わせ先:
・本庁舎市民税課(20番窓口)
【電話】0857-30-8144
【FAX】0857-20-3921
・各総合支所市民福祉課
【電話・FAX】健康・病院ページ