- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県鳥取市
- 広報紙名 : とっとり市報 令和7年3月号
■令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金
令和6年度住民税が非課税の世帯に対し、「物価高騰対策給付金」を給付しています。その世帯内に18歳以下の児童がいる場合は「こども加算給付金」を上乗せして給付しています。
対象世帯:令和6年12月13日時点で本市に住民票のある世帯で、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除く。
給付額:1世帯あたり3万円
※世帯内に18歳以下(平成18年4月2日~令和7年3月31日生まれ)の児童がいる場合は、1人につき2万円を加算。
給付を受けるには:対象となる世帯には「物価高騰対策給付金支給決定通知書」または「物価高騰対策給付金支給要件確認書」を発送しています。
・「物価高騰対策給付金支給決定通知書」が届いた人…給付を受けるための手続きは不要
・「物価高騰対策給付金支給要件確認書」が届いた人…内容を確認し、提出期限までに提出
なお、修正申告などにより、住民税非課税世帯に該当となった世帯は申請が必要となりますので、問い合わせ先までご連絡ください。
提出先:
・郵送の場合…問い合わせ先まで
・窓口の場合…本庁舎6階第2会議室(物価高騰対策給付金受付窓口)
提出期限:令和7年5月31日(土)
問い合わせ先:鳥取市物価高騰対策給付金班
【電話】0857-30-8250(専用ダイヤル)
■生活環境課からのお知らせ
◆引っ越しごみなどの多量ごみはごみステーションに出してはいけません
多量のごみを一度にごみステーションに出されると、管理やごみ収集などに支障をきたします。多量のごみを一度に出す場合は、可燃ごみと不燃ごみに分別したうえで各処理施設に直接持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可のある業者に処理を依頼してください。やむを得ずごみステーションに出される場合は少量ずつに分けてください(可燃ごみ・プラスチックごみは、平時に出す量に加え2袋まで)。
◆鳥取地域の年始のごみ収集
※国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷地域については、総合支所だよりをご確認いただくか、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください
祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。
【注意事項】
ごみを出すときは必ず収集日を守り、午前8時までに出してください。ただし、自然災害でごみ収集を中止する場合があります。ごみ出しが困難と思われる場合は、次回の収集日(安全な日)に出すようにしてください。
■後期高齢者医療保険料仮徴収のお知らせ
後期高齢者医療保険料を年金天引き(特別徴収)する人の仮徴収が4月から始まります。
特別徴収の人の保険料は、年金支払月である偶数月ごとに年6回に分けての納付ですが、保険料額は前年所得をもとに計算するため、前年所得が確定(6月)後の7月に年間保険料額を決定しています。このため、今年2月の年金天引き額と同額を、4・6・8月の支給年金から徴収(仮徴収)し、7月に決定する年間保険料額と仮徴収で納められた差額を、10・12・2月の3回に分けて納付となります。
※保険料が年金天引きとなる人は、老齢・障害・遺族年金などが年額18万円以上で、介護保険料が年金天引きされており、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の人です。
※納付方法を口座振替に変更することも可能です。なお、国民健康保険料を口座振替にしていた人であっても、後期高齢者医療保険料の口座振替手続きが新たに必要になります。
また、新たに被保険者となった人(75歳到達や転入など)の仮徴収の開始時期は、資格取得時期によって次のとおりとなり、それまでの間は送付する納付書で支払いとなります。なお、仮徴収額は令和5年分所得をもとに計算します。
※令和7年2月3日以降に75歳到達・転入などに該当する人は、7月半ばごろに発送する保険料額決定通知書などでご確認ください。
問い合わせ先:本庁舎保険年金課(13番窓口)
【電話】0857-30-8225
【FAX】0857-20-3906