- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県鳥取市
- 広報紙名 : とっとり市報 令和7年4月号
今まで任意接種として実施されていた帯状疱疹の予防接種が、令和7年4月より、予防接種法に基づく定期予防接種に位置付けられました。
対象となる人に勧奨はがきを送付しますので、接種を希望する場合は、接種券付き予診票の発行を申請してください。
■対象者(令和7年度)
・令和7年度中に満65・70・75・80・85・90・95・100歳以上となる人
・令和7年度中に満60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める人(その障がいについて身体障害者手帳1級を有する、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる人)
※いずれも任意接種が終了している人(生ワクチン接種済、組換えワクチン2回接種済)を除きます。ただし、医師が接種を必要と認める場合は、この限りではありません。
■接種期間
4月1日(火)〜令和8年3月31日(火)
※大型連休・お盆・年末年始などの休診状況については、各協力医療機関にお問い合わせください。
■接種券付き予診票の発行
接種には、接種券付き予診票が必要です。窓口か電子申請で申請をしてください。
・窓口:保健医療課、鳥取東保健センター、各総合支所市民福祉課
※必要書類:勧奨はがき、申請者の本人確認書類
・電子申請:本市公式ウェブサイト
■接種医療機関
鳥取県東部の協力医療機関
※要予約
■医療機関に持参するもの
接種券付き予診票、自己負担金
※接種券付き予診票は、申請により発行
■健康被害救済制度
定期接種などによる健康被害が生じた場合は、健康被害救済制度の対象となる可能性があります。制度の詳細については、本市公式ウェブサイトをご確認ください。
■接種費用(自己負担額)
※1:世帯員全員が市民税非課税の人で、接種券に記載の自己負担金が2300円(6300円)になっている場合は、申請により、自己負担金を減額することができます。詳細は本市公式ウェブサイトをご覧いただくか、保健医療課までお問い合わせください。
※2:2回目は、1回目から2カ月以上の間隔を空け、かつ6カ月以内。ただし、2回目を令和8年3月31日(令和7年度末)より後に接種をする場合、定期接種の対象外(任意接種)。
問い合せ先:駅南庁舎保健医療課
【電話】0857-30-8640
【FAX】0857-20-3962