くらし 国民年金保険料 免除等の申請[国民年金コーナー]

国民年金保険料を未納のままにすると、老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金まで受け取れない場合があります。所得が少ない、失業、事業の廃止(廃業)などの理由で保険料の納付が困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予される「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、お早めに手続きをお願いします。保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて減額されます。受給する年金額を増やすには、保険料を遡って納付(追納)する必要があります。

※免除等申請は所得等の審査があり、審査の結果承認されない場合があります。

問い合わせ先:
・本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8224
【FAX】0857-20-3906
・日本年金機構鳥取年金事務所
【電話】0857-27-8311