くらし ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座 / No.150

◆定期購入のトラブルに注意!
SNSの広告で、「初回限定980円、定期縛りなし、いつでも解約OK」という健康食品があったので、初回だけのつもりで購入した。商品が届き、解約の連絡をすると、「初回で解約する場合は、転売防止のため、定価との差額を支払ってください。このことは規約に書いてある」と言われた。規約は見ていない。差額は1万円と高額。納得できない。

【アドバイス】
定期購入に関する相談が多く寄せられています。事例のように、広告では、初回代金だけ支払えば購入できるかのように強調されていても、実際には解約条件がついていることが多くあります。広告だけで判断せず、注文する前に、契約内容をよく確認し、最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。
通信販売は、クーリング・オフ制度の対象外です。解約・返品の可否は、事業者の定める規約に従うことになり、事業者の合意が必要です。注文は慎重にしましょう。困ったら、消費生活センターに相談してください。

問い合わせ先:本庁舎鳥取市消費生活センター
【電話】0857-20-3863
【FAX】0857-20-3919