- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県鳥取市
- 広報紙名 : とっとり市報 令和7年11月号
所得税を源泉徴収している給与支払者は、市・県民税および森林環境税を特別徴収することが地方税法で義務付けられています。詳しくは、本市公式ウェブサイトをご覧いただくか、市民税課までお問い合わせください。
11月11日~17日は「税を考える週間」
「税を考える週間」で検索
問い合わせ先:本庁舎市民税課(21番窓口)
【電話】0857-30-8148
【FAX】0857-20-3921
所得税を源泉徴収している給与支払者は、市・県民税および森林環境税を特別徴収することが地方税法で義務付けられています。詳しくは、本市公式ウェブサイトをご覧いただくか、市民税課までお問い合わせください。
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