くらし 市・県民税、 森林環境税の特別徴収[市税のおはなし]

所得税を源泉徴収している給与支払者は、市・県民税および森林環境税を特別徴収することが地方税法で義務付けられています。詳しくは、本市公式ウェブサイトをご覧いただくか、市民税課までお問い合わせください。

11月11日~17日は「税を考える週間」

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問い合わせ先:本庁舎市民税課(21番窓口)
【電話】0857-30-8148
【FAX】0857-20-3921