くらし 国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和7年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象)。
なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届いたら―
以下のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、日本年金機構から対象者宛てに送付されます。社会保険料の控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。お手元に届きましたら、大事に保管してください。

■電子版「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」もご利用ください
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
電子版利用方法:
(1)マイナポータルから「ねんきんネット」にログイン
(2)電子送付希望の登録
(3)マイナポータルの「お知らせ」で受け取り
※登録すると郵送されなくなります。

問合せ:
鳥取年金事務所【電話】27-8311
住民生活課 保険係【電話】73-1415