子育て 児童手当の現況届について

高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している人に支給している児童手当について、令和4年6月分から現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の変更があった人は新たに届出が必要です。
・智頭町外に住民票がある配偶者、児童の住所が変わったとき
・婚姻や子の実の親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・振込口座を受給者名義の別の口座に変更するとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、手当の対象となる児童がいなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が死亡したとき
・所得に変更があったとき

問合せ先:役場税務住民課
【電話】75-4118