くらし 琴浦町に本籍のある方の『戸籍に記載されるフリガナの通知書』を8月上旬に発送します

■通知の発送について
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次郵送で届きます。通知書は戸籍の筆頭者あてに送付され、同一住所の人は1通にまとめて発送されます。(同じ戸籍でも住所が違えば別々に発送されます。)

■通知のフリガナに誤りがなければ手続きは不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知のとおりに戸籍にフリガナが記載されます。
◇フリガナに誤りがある場合
通知のフリガナが実際の読みと違っているときは、令和8年5月25日までに届け出が必要です。市区町村の戸籍窓口や郵送で届出書を提出するか、マイナポータルから手続きできます。

制度や概要はマンガを読んでね
(※詳細は本紙をご参照ください。)

[参考]
法務省リンク フリガナ制度について
二次元コード(※二次元コードは本紙をご参照ください)

■詐欺に注意
市区町村が振り仮名届出を理由に銀行口座番号などを尋ねることはありませんので、不審な電話・メールにはご注意ください。届出に手数料はかかりません。

問合せ先:(平日8:30~17:15)
・制度内容について…法務省振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310
・通知内容や届出について…町民生活課【電話】52-1704