- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県日吉津村
- 広報紙名 : 広報ひえづ 2025年8月号 No.742
■農業委員会からのお知らせとお願い
日吉津村農業委員会では、例年、遊休農地の発生防止と解消、違反転用の防止などのため、9月初めごろに全村一斉農地パトロールを実施します。
調査の際には、防災無線で日程を周知のうえで実施しますが、当日は農地へ立ち入ることがありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、遊休農地などの管理及び違反転用については、以下が概要となります。農地をお持ちの方は、該当する農地がないか確認の上、草刈りの実施など適切な管理をお願いします。
ご相談・お問い合わせは建設産業課までお願いします。
■遊休農地などの管理について
遊休農地などでも草刈りは必要です。草刈りせずに雑草が茂ると、害虫の発生や災害の危険、害獣の住処となる、ごみが不法投棄されるといったかたちで近隣の農地や住民に迷惑をかけてしまうようになります。
◇耕作放棄地の罰則
・農地法第42条第1項により、市町村長は耕作放棄地を管理せず病害虫が発生し当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認める場合には、期限を定めてその支障の除去または発生の防止のために必要な措置を命じることができます。
・同法第66条において、第42条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者は、30万円以下の罰金が課せられます。
■違反転用について
農地において、建築物の建設や駐車場・資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用する場合、農地法に基づく許可が必要です。この許可がないまま利用することを違反転用といいます(※農業用施設などは届出により可能となる場合もあります)。
問合せ:建設産業課
【電話】27-5953