- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県南部町
- 広報紙名 : 広報なんぶ 2025年4月号
■児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
令和7年4月分から手当の支給額が変わりました
◆児童扶養手当
18歳に達する年度末まで(一定の障がいがある時は20歳未満)のお子さんを養育しているひとり親家庭の生活の安定と、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
○資格要件の制限
・事実上の婚姻関係がある場合。
・児童が施設に入所している場合。
※本人・扶養義務者の所得が一定額を超える場合は、手当の一部または全部が支給されません。
○児童扶養手当月額表
※第2子以降の加算額
問い合わせ先:子育て支援課
【電話】66-5525
◆特別障害者手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。
◆障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。
○資格要件の制限
・施設に入所している、または病院に入院している場合。
・本人・扶養義務者の所得が一定額を超える場合など。
○特別障害者手当・障害児福祉手当月額表
問い合わせ先:福祉政策課
【電話】66-5522
◆特別児童扶養手当
20歳未満で、精神または身体に一定の障がいがある児童を養育している方
○資格要件の制限
・児童の障がいを理由に公的年金を受けている場合。
・児童が施設に入所している場合。
・養育者の所得が一定額を超える場合など。
○特別児童扶養手当月額表
問い合わせ先:福祉政策課
【電話】66-5522