子育て 児童扶養手当の所得限度・加算が変わります

11月1日から、児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
引き上げが適用されるのは、11月分の手当からです。支払いは、11月分と12月分の手当を合わせ令和7年1月に行います。

・所得限度額の引き上げ

・第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
一部支給の支給額は、所得に応じて決まります。

問合せ:福祉課
【電話】23-3211