くらし 特集1 空き家対策(1)

■空き家、どうしよう?
安来市の空き家の数は、令和4年度の空き家実態調査では、966戸となり平成29年度の前回調査では772戸で約200戸増加しています。
空き家を放置すると、問題がおこることもあります。適切な管理について考えてみませんか。

◆chapter1.まだ大丈夫でしょ
ちょっと待って!「放置」は危険です
空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は、空き家を適切に管理する責任があります。空き家を適切に管理せずに放置すると、建物の劣化が進み、防災面や防犯面、衛生面の問題が発生する恐れがあります。

▽老朽化による倒壊の危険
使われていない建物は、急速に老朽化が進みます。外壁などの落下や倒壊で、死亡事故や人身損害が発生する可能性が高まります。

▽放火による火災
管理が行き届いていないと放火されるリスクが高まります。近隣まで延焼した場合、たとえ第三者による放火でも、所有者の責任を問われることがあります。

▽景観の悪化
草木の生い茂りや不法投棄により害虫や害獣のすみかになります。そのまま放置しているとご近所に迷惑をかけるかもしれません。

▽治安悪化
所有者の私物が置いてあるような空き家は不審者が侵入し、そのまま寝泊りしているという事例も報告されています。

▽管理不全空家等や特定空家等に認定されるかも!
空き家を放置していることで周辺に悪影響を及ぼすと見なされる場合、市が「管理不全空家等」または「特定空家等」に認定し、改善のため指導などを行います。
(根拠法…空家等対策の推進に関する特別措置法)

特定空家等に認定され、市の勧告や命令に基づき改善しないと
・固定資産税の特例が不適用になり、土地の固定資産税額が上がる
・命令に違反すると、50万円の過料が科される可能性がある
・最終的に、行政代執行で解体される可能性がある(かかった費用は所有者が全額負担)
また、管理不全空家等(放置すれば特定空家等となる可能性がある空き家)も指導・勧告の対象で、勧告により土地の固定資産税が上がります。

◆chapter2.うちには関係ない
本当に関係ないでしょうか?
空き家の取得の多くが相続によるものです。今後、少子高齢化の進行などにより、さらに空き家が増える恐れがあります。空き家を発生させないためには生前の対策が重要です。

▽生前に相続対策について話し合いましょう
生前の対策は、親族間で話し合う場をもち、遺言書の作成や生前贈与の方法を検討するなどです。「住まいの引き継ぎノート」を活用し、家族と建物の将来をどうしていくのか話し合っておきましょう。
遺言書の作成や生前贈与などにはルールや必要な手続きがあります。司法書士などの専門家に相談しましょう。

◆chapter3.もし空き家になったら?
空き家は早めに活用してください
人が住まなくなった家は早く老朽化し価値が低下します。定期的に管理を行うとともに、空き家を建物として利用できる間に早めに活用しましょう。

(1)自分で管理
空き家を将来使う予定があれば、定期的に換気や掃除、庭木や雑草の手入れをしましょう。自身で管理できない場合は、民間のサービスなどを利用しましょう。

(2)賃貸に出す
不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。まずは、不動産業者に相談しましょう。また、どんな用途(主に居住用または事業用)で貸すかも検討しましょう。

(3)売却する
売却し、次の所有者に活用してもらうのも活用方法のひとつです。まずは、不動産業者に相談してみましょう。

(4)解体する
空き家を解体した跡地を、駐車場や貸地にするなど、土地の活用方法があります。解体業者や建築士などに相談してみましょう。

◆chapter4.市が何とかしてくれる?
問題の解決は所有者が行うものです
草木の生い茂り、建物の一部破損など、周辺に対し影響が出ている空き家について、市へ多くの相談が寄せられています。市では、空き家の状況を確認し、必要な対応を所有者へ働きかけています。
なお、空き家の活用や解体に関しての支援制度がありますので、ご活用ください。

問合せ:建築住宅課
【電話】23-3343