くらし 所得の申告相談が始まります(3)

■市民税・県民税・森林環境税・国民健康保険料の申告について
▼簡易申告書での申告
確定申告不要の人で、給与収入・年金収入・雑収入・一時収入のみの人は、広報1月号とともに配布される「簡易申告書」を使って、より簡単に市民税・県民税・森林環境税、国民健康保険料の申告をすることが出来ます。

○提出方法
申告書に下記の必要事項を記入し、申告に必要なもの(本紙7ページ参照)を同封して郵送または江津市役所税務課窓口に提出してください。
※申告書の控え、資料の返送を希望する場合は、返送先の宛名が記入された返信用封筒と切手を同封してください。
※簡易申告書に項目の無い収入や控除を申告する場合は、「市民税・県民税・森林環境税・国民健康保険料 申告書」を使っていただく必要があります。市役所ホームページや税務課窓口で入手してください。
※扶養親族が特定親族(年齢19歳以上23歳未満)に該当する場合は、「合計所得金額」の欄も併せてご記入ください。
※配偶者に収入がある場合は、「合計所得金額」の欄も併せてご記入ください。

【郵送先】
〒695-8501 江津市江津町1016番地4
江津市税務課市民税係

▼簡易申告書記入例と注意事項
※詳しくは本紙をご覧ください。

■申告相談日程表
期間:2月9日(月)~3月16日(月)
申告相談には事前予約が必要です。(本紙6ページ参照)
速やかに相談を行うため、事前に申告書などに記入をお願いします。

[注意点]
・各地域コミュニティ交流センターでの申告相談日は、本庁舎での申告相談は行っていません。
・お住まいの地区以外でも申告相談できます。
・申告書が記入済みで相談の必要がない人は、申告書を市役所税務課へ郵送するか各申告相談会場の受付に提出してください。

■所得税の確定申告
▼申告しなければならない人
(1)令和7年中の事業所得、不動産所得などの所得金額の合計が所得控除の合計額を超える人
(2)給与の年収が2千万円を超える人や、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けている場合で、従たる給与の収入と他の所得の合計が20万円を超える人、源泉徴収が行われない給与を受けている人

▼確定申告書の提出・納期限
所得税および復興特別所得税:3月16日(月)
消費税および地方消費税(個人事業者):3月31日(火)

▼確定申告会場について
会場設置期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※土・日・祝日を除く
受付時間:午前8時30分~午後4時まで
相談時間:午前9時~午後5時まで
会場:浜田税務署2階

・申告会場では、ご自身でのスマホ操作による申告書の作成をお願いしています。
スマホでの申告はご自宅からでも可能ですので、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
・会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は各会場で当日配布しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です(二次元コードは本紙掲載)。
・入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
・来場される場合は、下記の【e-Taxに必要なもの】をご準備の上、ご来場ください。

問合せ:浜田税務署
【電話】0855-22-0360

■確定申告は、自宅から、いつでも マイナンバーカードでe-Tax!
約4人中3人が、e-Taxで確定申告をしています!
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▼e-Taxを利用するメリット
・24時間いつでもどこでも申請可能
・添付書類を省略
・訂正申告が簡単にできる

▼e-Taxに必要なもの
○マイナンバーカード
○マイナンバーカード読取対応のスマホ
○マイナンバーカードのパスワード(2種類)
・署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)
・利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)