- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県雲南市
- 広報紙名 : 市報うんなん 2024年12月号
■「障害者差別解消法」が変わりました!4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました
◯対象となる「事業者」は?
障害者差別解消法では、「事業者」とは企業や団体、店舗のことであり、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
◯「合理的配慮の提供」とは?
事業者や行政機関などに対して、障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
《合理的配慮の提供例》
・段差がある所でサポートする
・障がいのある方に合った方法(筆談・読み上げなど)で対応する
・難しい漢字にふりがなを付ける
《不当な差別的取扱いの禁止》
NG 前例がないので…
NG 特別扱いはできないので…
NG 何かあったらいけないので…
・障がいを理由にアパートを貸さない
・障がいを理由に入店を断る
◯合理的配慮の提供のためには「対話」が重要!
個別の状況により、必要な対応は異なります。合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある方と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
相談・問い合わせ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042