- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県雲南市
- 広報紙名 : 市報うんなん 2025年6月号
障害者差別解消法では、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることをめざしています。その中でも、合理的配慮の提供が行政機関や民間の事業者*にも義務付けられています。豊かな共生社会を実現するために、みんなで助け合うことは大切なことです。
*「事業者」には個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
◎合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関に、障がいのある人から、配慮を求める意思の表示があった時、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
■まずは「お手伝いしましょうか」のひと言から
障がいは身体機能だけではなく、精神や知能の発達などにも起こるため、見た目ではわからないこともあります。自分の障がいについて正しく理解されず、適切な対応が受けられないと、行動が制限されたり生活に支障をきたしてしまいます。
さまざまな障がいのある人が、どんなことに困っていて、どんなサポートが必要かを知ることが大切です。そのために、困っている人がいたら、まずは「お困りなことがありますか」「お手伝いしましょうか」と声をかけることから始めましょう。
■障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
「障害者差別解消法」に定められている事項について知るためのサイトです。合理的配慮の提供について事例動画などで分かりやすく説明しています。
◎障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
※詳細は広報紙27ページの二次元コードをご覧ください。
問合せ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042