くらし 市役所からのお知らせ -暮らし・手続き-

■犬の登録と狂犬病予防注射
犬を飼育するときは、狂犬病予防法に基づき、犬ごとに市窓口へ届け出をする義務があります。
併せて、犬の飼い主は毎年4月1日から6月30日までに年1回、飼っている犬に狂犬病予防注射を接種すること、接種したことを市へ届け出ることが義務付けられています。
まだ飼い犬の狂犬病予防注射を接種していない場合は、動物病院で接種し、環境政策課か総合センターのいずれかに届け出をお願いします。届け出がない場合は、予防注射接種の案内はがきを送付することがあります。
また、老齢や病気のため、動物病院で接種猶予の診断を受けられた場合、または飼い犬が亡くなった場合も、環境政策課か総合センターのいずれかに届け出をお願いします。

問合せ:環境政策課
【電話】0854-40-1033

■年金出張相談
出張相談での年金手続き・相談は予約制となります。
※予約は、前日(前営業日)までにお願いします。
相談日:10月22日(水)、12月24日(水)、令和8年2月25日(水)10時から15時30分まで
場所:雲南市役所本庁舎2階 202・203会議室
予約の手順:
(1)年金手帳など基礎年金番号の分かるものを準備してください。
(2)【電話】0852-23-9540へ電話をしてください。
(3)音声案内が流れますので「1」の後に「2」を選択してください。
(4)担当者に「雲南市役所での出張相談予約」と伝えてください。
(5)担当者の質問に答えてください。

予約・問い合わせ先:松江年金事務所
【電話】0852-23-9540

問合せ:市民生活課
【電話】0854-40-1031

■木材利用促進事業費補助金
市産木材の利用促進と林業・木材産業の持続的発展、脱炭素への取り組みを推進するため、市産木材を利用した住宅・非住宅建築物などの施工に対し、市産木材の使用量に応じて補助金を交付します。
補助対象者:
・市に住民登録を有する方(住宅新築に伴い、工事完了後に雲南市に住民登録される方を含む)
・市内に事務所か事業所のいずれかを有する事業者(新たに市内に事務所などを建築する事業者を含む)
補助対象建築物など:市産木材を使用して施工する建築物などの新築、改築、増築、修繕、内外装木質化、外構木質化
補助金額:
・市産木材建築材(構造材・下地材・造作材)1立方メートル当り3万円(上限45万円)
・市産木材内外装材・市産木材外構材1平方メートル当り3千円(上限15万円)
詳細は林業振興課へお問い合わせください。事業の概要や申請様式は、市ホームページをご確認ください。

問合せ:林業振興課
【電話】0854-40-1056

■屋外に看板やポスターを設置する皆さんへ
島根県では良好な景観の形成などを目的に屋外広告物条例を定め、各市町村で設置許可や違反広告物対策を行うなど、必要な規制・誘導を行っています。これから屋外に看板やポスターを設置される場合は、次の要点を参考に屋外広告物の適正な設置に協力をお願いします。
また、既に設置されている場合も、次の要点を参考に安全点検を行い、屋外広告物の適正化に努めましょう。
屋外広告物条例要点:
(1)屋外広告物を設置するには事前に市町村長の許可が必要です。
(2)屋外広告物の種類に応じて面積や高さなどの基準があります。
(3)著しく破損したものや倒壊のおそれがある屋外広告物は設置できません。
(4)屋外広告物設置工事の発注は屋外広告業登録済みの屋外広告業者に行いましょう。
(5)禁止地域には屋外広告物を設置できません(禁止地域の例:第1種低層住居専用地域内、古墳、墓地、火葬場および葬祭場など)。ただし、以下の屋外広告物を設置できる場合があります。詳細は問い合わせください。
・店舗、事業所の建物や敷地内に、その名称や取り扱うサービス内容を記載する屋外広告物(1敷地内合計7平方メートル以内に限る)。
・土地、建物の管理上の必要から、注意事項などを記載する屋外広告物(1敷地内合計7平方メートル以内に限る)。
・店舗や事業所の案内のため敷地外に設置する屋外広告物(記載内容、面積、高さなどの制限あり)。
・自治会住宅案内図、主要な観光地の案内用広告物(記載内容、面積、高さなどの制限あり)。
(6)設置後の屋外広告物は、適切に補修を行うなどして良好な状態で管理しましょう。
(7)必要なくなった屋外広告物は速やかに撤去しましょう。

問い合わせ先:
・雲南市都市計画課
【電話】0854-40-1064
・島根県都市計画課
【電話】0852-22-6143
・島根県ホームページ
【HP】http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/keikan/okugai/