くらし 「思いやり駐車場」を知っていますか?

島根県では、障がいのある方や、けがや病気などで歩行が困難な方の駐車スペースを確保する「思いやり駐車場制度」を導入しています。この駐車スペースを利用するには、利用証が必要です。

■10月1日から妊産婦やけがなどで歩行困難な方の利用期間が拡充されます
・妊産婦:妊娠7ヵ月から産後1年間まで→母子健康手帳取得時から産後2年間(多胎児の場合は、産後3年間)
・傷病などで歩行困難な方:最大1年で必要な期間→傷病などで回復の見込みがない方の利用証には有効期間なし

◯利用証の交付を受けるには?
要件に当てはまることを確認できる書類を長寿障がい福祉課か総合センター市民福祉課・市民サポート課に持参してください。利用証はその場で交付します。

◯利用証の交付を受けることができる方
1.歩行が困難であり以下に当てはまる方
・身体障害者手帳をお持ちの方(障害区分、等級によっては交付できない場合があります)
・療育手帳をお持ちの方で、障害程度「A」の方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害等級「1級」の方
・介護保険被保険者証の要介護状態区分等の欄に「要支援1」以上の記載がある方
・特定疾患医療受給者証か、小児慢性特定疾患医療受給者証のいずれかをお持ちの方
2.けがや病気などで歩行が困難な方
3.妊産婦

申請に必要なものなど、詳細は島根県ホームページに掲載しています。

問合せ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042