くらし 「障害者差別解消法」により事業者による合理的配慮の提供が義務化されています

■「障害者差別解消法」とは
「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」などによって、障がいのある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめざすものです。

■対象となる「事業者」とは
障害者差別解消法では、「事業者」とは企業や団体、店舗のことであり、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。

■「合理的配慮の提供」とは
事業者や行政機関などに対して、障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための対応が必要なときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。

◎合理的配慮の提供の例
・段差がある所でサポートする
・障がいのある方に合った方法(筆談・読み上げなど)で対応する
・難しい漢字にふりがなを付ける

◎不当な差別的取扱いの例
NG 前例がないので…
NG 特別扱いはできないので…
NG 何かあったらいけないので…
・障がいを理由にアパートを貸さない
・障がいを理由に入店を断る

◆合理的配慮の提供のためには「対話」が重要!
個別の状況により、必要な対応は異なります。合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある方と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。

相談・問合せ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042